失業保険について・・(2回目の認定日を勘違いしてしまいました。。)
過去の質問をみたんですが・・
わかりませんでした。

今年5/31で仕事を(会社都合)退職しました。

そこでハローワークに行き1回目の失業保険はちゃんと受給しました。

2回目の認定日を勘違いしてしまい、いけなかったので・・次の認定日が9/11です。

しかし、次の認定日までに仕事が決まりそうなんです・・

その場合は少しでも残りの失業保険はもらえますか?

文章がうまくまとまってなくてすみません。

回答お願いします。
基本的なことを確認したいのですが、2回目の認定日を感違いして行けなかったとのことですが、気づいた時点で安定所に出向き、きちんと不認定の処理をされているのですよね?
しおりの後ろ等にあるカレンダーを見て次回認定日の確認をしただけではないのですよね?
もしそうなら、次の認定日である9月11日に行っても認定されません。
そうなると再就職手当も該当しなくなってしまいます。
不認定処理をきちんとされているならいいのですが、少し不安だったので確認させてもらいました・・

ご質問の件ですが、通常雇用保険は就職日前日まで失業の状態を確認されれば受給できます。
もし認定日より前に就職となった場合は、就職日前日に安定所に就職の手続きに行ってください。
認定日後に就職の場合は、認定日に必ず行った上で就職がいつからかを伝えて指示を受けてください。認定日を飛ばして就職日前日に手続きに行っても受給できません。

再就職手当の条件は、受給資格者のしおりに記載されています。
面倒かもしれませんが、ご自分でよくお読みになり、不明な点は安定所の窓口で質問してみてくださいね。
失業保険受給の際の離職票について
1年勤務した派遣会社を「会社都合」にて9月30日付けで円満退職致しました(離職票の退職理由が「会社都合」になる事は派遣会社にも確認済み)。

勤務当初から雇用保険に入っており、直ぐに失業保険の手続きをしたいのですが先ほど派遣会社から連絡があって「当社は給与が15日締めの為、給与がまだ確定していませんので離職票の発送が遅れます」との連絡がありました。

その派遣会社は給与の締めが15日締めなのですが、やはり最終6カ月の給与額確定をする為に離職票の発行は給与の締めである15日以降となってしまうのでしょうか?
私は給与の締め日に関係なく、退職後に直ぐに発行されて送られてくると思っていましたが‥

また、失業保険の受給額を決定する「最終6カ月間の給与額」に関してですが、私の場合は先月末で退職しており給与の締めが15日の関係で半月分しか給与がありませんが、この場合は結局実質5.5カ月分からの支給額算出という事になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
離職票は、会社の給与が確定していなくても(閉め日を待たなくても)発行できるのですよ。
会社が面倒臭がっているだけです。
まあ確かに大きな会社の場合等は、他の方達の分もあるでしょうから、担当者はまとめて準備して安定所に持って行きたい、また、後で確定した賃金をまた追記しに安定所に行くことがなくて済むよう(二度手間や三度手間にならないよう)1度で済ませたくてそうしているのかもしれませんね。
でも、それは会社の担当者の都合であって、本来は退職後10日以内の発行が目安なのです。

失業保険手続きで計算する賃金は、完全月で11日以上勤務した月のお給料を6カ月分使います。
15日締めということは、9月16日~9月30日は完全月ではありませんから、失業保険を計算する時には使わないと思います。(11日以上勤務していたとしてもこの期間は完全月ではありませんから使いません)

離職票は早く欲しいのであれば、会社に再度お願いしてみてください。
給与が確定していなくても離職票の発行はできますし、あなたの場合は最終賃金の記載はなくても計算に使わないはずですから大丈夫だと思います。
後は担当者の方が安定所に行くのを面倒くさがるかどうか、といった辺りでしょうかねえ・・月初めは、離職票を発行する窓口は混み合いますから・・

ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。

近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、

・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?

・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?

詳しい方よろしくお願いいたします。
会社都合の退職ということなので、待機期間7日間経過後が受給期間となります。(受給日数は加入年数や年齢が記載されていないので何ともいえません。。。)

待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。

もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)

<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
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