確定申告について質問です。
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
・月々の源泉徴収所得税額は、年の終わりまで勤務するという前提で設定されていますので、おそらく給与収入金額に見合った額より多く徴収されているはずです。
申告しないと差額は戻りません。

・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。

その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
健康保険の切り替えについて
6月末で退職しました。
体調不良による退職で失業保険を貰いながら体調をみながら仕事を探す予定です。

親の扶養に入りたいと思っているのですが、14日以内に扶養に入る手続きを完了することは出来そうもありません。
(失業保険関係の書類も必要と言う事だったので待っているのですが届かず、失業保険の手続きも出来ません)
扶養に入る手続きも退職から14日以内にしなければいけないのでしょうか?

こういう場合は、いったん国民健康保険に加入した方がいいのでしょうか?
扶養の手続きをするまでは、国民健康保険に加入している事になっているというのをどこかで見たと思うのですが、そうなのでしょうか?もしそうなら、特に急がなくても大丈夫なのでしょうか?

後4日しかないので、どのようにすれば良いのかご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
体調がすぐれない中、健康保険証が手元にないと不安ですよね。
さぞ、ご心配の事と思います。
扶養に入る手続きは退職後14日以内でなくても、大丈夫だと思いますよ。
離職票が手元に届いていないという事なので、他に退職日の証明となる物は会社から届いていないでしょうか?
社会保険の喪失証明書や、源泉徴収票など。。
退職後14日以内でないと、扶養に入れない健保というのは私は聞いた事がないのですが、多くの健保は失業保険の受給期間中は、扶養に入れないので、そこも含め、お父さん(お母さんだったらすいません。。)の健保に問い合わせをしてみれば、確実です。
退職日を証明できる物が手元になければ、どうすればいいのか等も確認された方がいいと思います。
結局、手続きが遅くなればなるほど、保険証の発行が遅くなりますので。。。
後、健保によって例えば7月15日に手続きをしても、6月30日に退職していれば、7月1日から有効の保険証を発行してくれるところもあれば、7月15日に受付したので、7月15日から有効の保険証を発行する健保もあります。
その場合は7月1日から7月14日までは国保等に加入するしかありません。

上記の内容で回答になっていれば、良いのですが。
雇用保険・失業保険について。

私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります

支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?

因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?

わかりやすい回答お願いします!
最初の認定日は通常待期期間7日間が過ぎて21日後にあって20日分が支給されますが、日祭日の関係で19日になったり21日になったりします。また最終の認定日も最初の端数がありますから半端な日数になります。
その他は28日分の支給になります。
おっしゃるとおりその日数に基本手当日額を掛けたものが受給金額になります。(所得税はかかりません)
受給中にアルバイトで収入があった場合はその内容によっては影響しない場合もあるし、バイト日数の受給分は後に繰り越される場合などがあります。
今回の場合は無給ですから受給金額には影響はしませんが規定では無給であっても申告することになっています。
確定申告について、なんだかよくわからなくなってしまったので質問させてください。
昨年3月末で正社員を退職し、7月末までパートとして同じ職場に勤務していました。
9月に結婚しましたが旦那の扶養には入らずで、現在は失業保険を受給中です。(正社員の時の雇用保険分)
国民年金・国民保険ともに支払いは12月まできちんと済ませています。

以上が私の現状です。
平成23年分の年末調整を受けていない私は確定申告をしたほうがいいのですよね?
働いていたときに予定納税したぶんが少しでも戻ってくるのかな~?と思っているのですが、合っているのでしょうか?
確定申告することで正しいです。
おそらく還付を受けることになります。

既に税務署では確定申告を受け付けています。

二カ所分の源泉徴収票、印鑑、還付用の口座の控え、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。

必要書類が揃っていれば、計算は税務署が優しく教えてくれます。

失業給付金は非課税所得ですから、考慮しなくて構いません。
住民税や失業保険についてお聞きしたいことがあります。


①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?


ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。


②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。


③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?


①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
①住民税は、前年の所得に対して課税されます。
給与の支払者(つまり会社)が一年間の給与支払い額を各地方自治体(給与を支払った従業員の住民票所在地の自治体)に報告する書類を提出しているため、各地方自治体で個人個人の住民税課税額を計算できるわけです。
普通学生はアルバイトをしていても課税対象となるほど所得がありませんから住民税は支払いませんが、万が一支払いの必要がある場合は納付書が送られてくるでしょう。

②失業保険は困っている人に対して支払われる性質のものなので、所得には含まれません。
なお、質問の内容とは異なりますが健康保険での扶養家族と所得税での扶養家族は定義や収入・所得額の金額が異なりますのでご注意ください。

③もし、アルバイトの給与を支給される段階でバイト先から源泉徴収されていたのなら確定申告をすると多少還付があるかもしれません。
ただ、バイトを辞めたのが2月なら源泉徴収されていたとしても12月末時点で年末調整してくれているはずなので、特に確定申告はしなくていいと思いますが。
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