現在失業保険の給付を受けながら、求職者支援訓練に通い始めました。本来であれば今月の16日が認定日だったのですが、訓練の手続きに職安へ行った際失業保険の認定日か学校指定の来所日どちらを
優先させますか?認定日を優先させると以降そちらが優先されますので学校を早退または遅刻してこちらに来所してもらわなければなりません。となれば大切な授業などがあれば困ると思いますよ。と言われたので、では学校指定の来所日に合わせます、と言ったところ、でわ今月の認定日は繰越しとなり、来月の来所日から認定日を合わせますので失業保険の支払いも来月からになります。と言われました。え?!1ヶ月間まるまる支払いストップされるのは学校に通う交通費などもあるので流石に困ると思いなんとかならないか?とお願いしたのですが、失業保険支払いの28日換算がずらせないの一点張りで全くらちがあかず結局今月の失業保険は支払って貰えませんでした。
しかし、今日訓練校のクラスメイトに全く同じ条件の方がいて、その方の行っている職安では認定日は理由があればなんとでもなりますよ、と言って今月の失業保険給付金も手続きをしてくれ既に支払って貰ったというのです。しかも、来所日までの求職活動も学校に行っているのだから免除に値すると言われたらしいのですが、私の行っている職安の担当者は形だけでもいいから学校帰りに近くのハローワークへ寄ってパソコンをさわってハンコ押して貰ってくれないと認定できないなど、対応の差に怒りで言葉も出ません。

やはり担当者や職安によって対応はまちまちなのでしょうか?
失業しそれでも税金で学ばせて貰っているのだから多少の事に文句は言えない、と思っていたのですが流石に一ヶ月無収入はきついものがあり今からでもなんとかしてもらえないかと職安に聞いてみようと思うのですが、どのように言うのが効果的かご教示いただけないでしょうか。

怒りで乱筆となり申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
労働局は都道府県ごとで、雇用保険についての権限の一部は知事に委ねられているので、都道府県が違うと対処の仕方が違うということはあるだろうと思います。また、細かいことは公共職業安定所長が判断するということにもなっているので、ハローワークで違う場合もある得ると思います。さすがに担当者が違うから対処の仕方が違うということは公式的にはないと思います。担当者が勘違いしてきちんとしかるべきところに確かめることなくそのまま進めている可能性はありますが、そえはただの勘違いとか間違いのレベルの話だろうと。

求職活動実績も、パソコンで検索してはんこさえもらっておけばいいところもあれば、検索して見つけた求人について応募はしなくても内容を確認したり相談しないとだめとか、失業認定日の職員とのやり取りを「就職相談」とみなして1回とカウントしてくれるところもあればしないところもあるし、それが都道府県ごとの決め事なのか、ハローワークごとの決め事なのか細かいことはわかりませんが。

なので、おかしいと思ったら、少なくても上司の方に確認してもらうとかしたほうがいいです。あるいは親玉の労働局に聞く。心ある職員は「向こうの窓口でも聞いてみてください」くらいのことは言います。

失業認定を28日ごとに行うのはあくまでも原則で、年末年始やGWのように役所が閉所となる祝祭日が絡むと向こうが勝手に変更してくるんだから、いくらでも例外はあるはずです。どうあがいてもずらせないっていうのなら、正月だろうがGWだろうが月曜から金曜まではきっちり絶対に開所しておけってんです。
失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?

現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。

同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
面接の実績はないとしても、「この会社に応募しよう」と、ハローワークに紹介状を出してもらって、履歴書の書類応募だけでもしたことはありますか?

どこも無理だって言われて、応募もしていない。とか、58でも良いというところは、反対にこっちが希望しないから応募もしない。というのでは、「積極的に就職しようという意思があるとみなされない」という話になってしまいます。

とにかく、書類選考でも良いから、紹介状をもらって応募するところまでいくこと、それが所定回数必要です。

一応、延長の候補であれば、最後の失業認定の一つ前に、「次回認定まで就職できないときは延長になります。それまで、積極的な就職活動をしてください」ということを説明されると思います。
先日、失業保険の手続きを初めて行って来ました。しかし、その後病気が発覚し、すぐに働けない状態になってしまいました。その場合傷病手当がもらえると知りましたがどうすればよいですか??
ちなみに、受給資格決定はしていただいておりますが、まだ雇用保険説明会に出席してないため、
受給資格証がありません。その場合、傷病手当の手続きはしていただけないのでしょうか??
無知ですみませんが、教えていただけると助かります。
ご協力お願いします。

あと、事情があって退職して1ヶ月以上経ってからの手続きになってしまいました。
これも傷病手当をもらうのに差支えがありますか??
教えてください。
問題ありません。受給資格決定後の傷病については、傷病手当の適用となります。ハローワークでその旨を申告すればOKです。医師による証明は必要になります。所定の用紙が有りますので、まずはハローワークで相談して下さい。受給資格者証は手交されていなければ、無くても問題ありません。資格決定の時期も問題にはなりません。
一日も早いご快癒をお祈りします。
扶養から、正社員か派遣社員になろうかと考えています。

今年の3月までは雇用保険をかけていましたが、結婚を機に旦那さんの扶養に入りました。


今、年間で130万円を超えないように働いています。

今の職場を辞めようかなと思っているのですが、もし次に正社員になったりしたら、今まで扶養になっていたのがなくなって、税金がいっぱいかかるとかあるんですか??

正社員とか雇用保険をかけるのなら、きりのいい年始からがいいんですか??

あと、失業保険は3月までしか適用されないからもらえないのですが、もし職業訓練校とかにいくのなら、3月までなら入学できると聞いたのですが、もし訓練校に行くとしたら、やっぱり扶養ははずさないといけないですよね。


どうするのがよいかいろいろ悩んでいます。

あまり知識がなくすみません。

よろしくお願いします。
1、社会保険の話

夫の扶養については、
社会保険の場合130万円未満であれば扶養に入れるという
規定があります。
雇用保険は各人のものなので扶養はありません。

社会保険の話をします。
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)以下の場合です。
見込の金額で判断しているため
月額10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
国民年金は月15,020円(現在)なので
プラス国民健康保険(自治体によって違うので役所で聞きましょう)
となると月20,000円は少なくともかかるので
年間24万円が追加で必要になります。

これは正社員も派遣社員という名称ではなく
金額で判断しています。

そのため超えるようならば社会保険に加入している会社に
雇用された方が有利になります。
社会保険は半分費用を負担してくれます。
社会保険完備の就職先がいいです。

2、税金の話

①妻の所得税
貴方の場合は103万円を超えた金額が対象になり
基礎控除38万のみ適用されたとして130万円の場合27万円が対象になり
その金額に5%を乗じた金額が所得税になります。
270,000×5%=13,500円
住民税は凡そ10%なので
基礎控除33万
130万円の場合32万円が対象金額となり
住民税はおよそ320,000×10%=32,000円になります。
この金額は翌年6月からの後払いになります。

②夫の所得税
そして妻が130万円の場合
夫の所得税(が所得税の率が10%の場合)
配偶者控除がなくなるので
38万円控除がなくなり
配偶者特別控除になり
控除金額16万円なので
38-16=22万円
10%の場合22,000円が増えることになります。
住民税も凡そ同じぐらい増えます。

3、職業訓練について
職業訓練については
基本は失業している人が再雇用のために通う学校です。
おそらく3月に退職しているので、そののち1年間が受給期間として
その間に失業の認定を受ければ
失業者として職業訓練学校に行けるという考えだと思います。
その場合は、一旦失業して失業の認定を受け
学校を探してその申し込みをして当選するといった
手順が必要になります。
入学できるのは当選する必要があります。

4、失業保険について
各人が失業した場合の生活費を補うための保険です。

3月まで加入している場合
次の加入が1年間以内の場合は加入期間が追加されます。
また、雇用保険は雇用されている全ての人が対象なので
原則は全ての雇用者対象です。
1年以内に再加入することを勧めます。
昨年の6月に退職し 健康保険の任意継続をして現在に至ります。今年の10月分の任意継続の支払いをせずに資格喪失し、主人の扶養に切り替えようと考えています。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
確かに、健康保険の扶養は遡らないのが普通ですね。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。

第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。

どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。

健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
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