リストラは避け得れないものなのでしょうか?
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。

4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。

例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
いえますよ。
そもそも全ての解雇案件について、客観的かつ合理的で社会通念上相当理由のない解雇は無効(労働契約法16条)ですから。法律上の"無効"とは、それがハナから無かったことになります。つまり、解雇無効なら、解雇なんかハナから存在していなかったことになりますから、引き続き居座り続けることができますし、たとえ解雇を有効だと"誤認"して出社していなかったとしても、その間の賃金(少なくとも休業手当)の支払義務は存続しています。

そして、何をもって「客観的」「合理的」「社会通念上相当」というのかはケースバイケースで、それは結局のところ、終局的には司法にしか判断のしようがありません。つまり確定判決が出るまでは使用者は「解雇は正当だ」と言い張るし、労働者は「解雇は不当で無効だ」と言い張るし、誰にも決めようがないのです。
よって、如何様にも争いようがありますし、交渉事項の一つとして退職日を先延ばしすることも全く可能です。
子供無しの専業主婦の方、又はお知り合いにいるという方にお聞きしたいです。

私は20代後半・専業主婦(子供無し)です。

今年の5月に地方から東京へと嫁いできました。
地元へは飛行機で約2時間。
主人は転勤有の職業です。

ずっと正社員で働いていたので、失業保険が支給される事。
秋に地元で結婚式・披露宴を挙げる事。
(やっと日取りが決まったので、これから準備に取り掛かると思います)
主人の仕事の都合のいい時を見計らって、新婚旅行に行くのを計画している事。

これらを考慮して、せめて結婚式が終わるまでは専業主婦でいようと、主人と話をして決めました。
(衣装選びや準備等で、度々地元に行くことになると思うからです)

けれど主人しか知り合いのいない土地は寂しく…
友達といかないまでも、話し相手が欲しいと感じ、習い事をしようかと思っています。

専業主婦の方はどんな習い事をしていますか?
また、その習い事はどうやって見付けましたか?

地元以外の土地。
習い事。
なにもかもが初めてです。
アドバイスをお願いします。
私は学生時代過ごした土地で友達はいますが、いてもみんなは働いていて時間合わなかったり結局暇なんですよね、専業主婦って。
友達作るなら同じ境遇の方がいいかもしれないですね。

それはさておき、私は習い事はしてませんが資格の学校通ってましたよ!
今からまた働くおつもりならただの習い事よりこちらがいいと思います!
失業保険について教えてください。
22歳
雇用保険加入2年
月18万
このケースで、会社から切られた場合、どれくらいの受給額で期間はどれくらい貰えるのですか?
22歳であれば受給期間は90日、
基本日額は 18万円×6ヶ月÷180日=6000円

ですね・・・。この金額では73%の支給率となるため

6000円×73%≒4380円

となります。
失業した時にどうすれば良いか
肝臓を壊し、9月初旬まで働きましたが、会社がもう仕事ができる体ではないと判断し、それ以降は有給休暇を消化し、10月20日付けで解雇。
私は10月22日から12月23日まで入院。
今もドクターストップで自宅療養中。しばらく仕事復帰はできない状態。
妻と子供1人。失業保険をもらったほうが良いのか、傷病手当をもらったほうが良いのかどうしたら良いのか分かりません。
どなたか詳しい方、どうすれば良いのか御教授下さい。
>しばらく仕事復帰はできない状態。

雇用保険では失業給付金の支給要件として「いつでも働ける状態にあり」「働く意思と能力を備えている」場合と定めております。“仕事復帰できる”状態にないのですから失業給付を受けることはできません。健康保険の「傷病手当金」受給要件を満たしているのであれば傷病手当金ということになります。
有給について


7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。

12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?


傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?


休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?

実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件

(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。

①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます

②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。

③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。

④傷病手当の再申請

傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。

ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。

前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。

まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。

【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。

社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。

どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。

社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
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