傷病手当金と失業保険の関係について教えてください

失業保険は失業したら誰でも貰えるわけではなく
「仕事が出来る状態なのに仕事が無い状態」
でなければ申請できないとのことです。
なので病気やケガの状態で仕事をやめて1ヶ月休養したとしたら
失業保険の申請を出せるのが一ヵ月後、給付金が出るのが3ヵ月後
つまり病気や怪我で仕事をやめると失業保険が出るのは4ヵ月後になるとのことです。

ここで傷病手当金との関係が気になるのですが
傷病手当金は仕事を休職してる間、給付金が出て
その後、仕事を辞めてしまったとしても期間内は傷病手当金の給付金は出るとのことです

そこで、傷病手当金の期間が終わったら失業保険はどうなるのでしょうか?

たとえば傷病手当金の期間は最長1年6ヶ月だそうですが
半年で会社を解雇されてその後、1年3ヶ月傷病手当金を貰ったとします。

その後、失業保険の申請を出したら給付金が出るのは3ヵ月後なんでしょうか?
「仕事をできる状態だが仕事がない状態」
が失業保険を申請できる条件だとすると、会社を解雇されて1年後に
三ヵ月後を見越して失業保険を申請するというのはおそらくできないと思うのですが
傷病手当金の期間が終わった状態で失業保険を申請したら
3ヶ月の待機期間は免除されるみたいな制度はないのでしょうか?

ググったのですがそのへんを書いてる記事をさがしきれなかったので
ここで質問してみました。
よろしくお願いします
失業保険は受給期間延長と言う制度があるので
傷病手当をもらいきった後に申請してから
3週間ほどで受給する事が可能です。
(これは失業保険の受給日が関わっているので
もっと短い場合もあります)

失業保険の受給期間の延長手続きはハローワーク
などで出来ますから退職してからハローワークで
傷病手当を受給している事と受給期間を延長したい事を
伝えれば申請に必要な書類を交付してもらえますし
その場で離職票を提出しますからその時点から
自己都合の場合の3ヶ月が始まります。
【失業保険給・失業認定申告書】初回認定までの求職活動について教えてください。
先日、自己都合により退職し、失業給付の申し込みのため、
ハローワークへ行きました。

初回認定までのスケジュールは下記の通りです。

①5月20日 資格決定日
②5月26日 待期満了
③6月2日 雇用保険説明会・初回講習会
④6月17日 初回失業認定日

そこで、質問なのですが、

③の雇用保険説明会・初回講習会の持ち物の中に
「失業認定申告書」があるのですが、
この説明会までに、なにか記載する必要はあるのでしょうか。

また、①の資格決定日に職員の方から「~までに最低2回は求職活動を行ってください」といわれましたが、
~は、④の認定日であっていますか?
③だと、時間もあまりないので、確認をさせていただきたいです。

③の持ち物である、「失業認定申告書」の求職活動の状況を記載する欄には、
一番上に、日付が空欄で初回講習会受講と印刷してあるのですが、
とりあえずは、③の説明会を受けてから、④の認定日までに求職活動を2回行えばいいという
認識でよろしいのでしょうか。
(認定日から、初回講習会まで日にちがあるので、認識があっているのか不安になってしまいました。)

駄文・長文失礼いたしました。
しおりを読んでも、いまいちわからず相談させていただきました。
宜しくお願いいたします。
③は説明会ですので、説明されますので、その通り書きます。
④の認定日に合ってます、④の認定日は③に出席しただけの1回で、④の初回認定は認定される、安定所が多いですよ。
③の日に、しっかり聞きましょう。
失業保険のことなのですが、先月まで勤務してた契約の仕事が、雇用保険加入期間四ヶ月しかなかったので、今回は受給のことも考えてませんが、もし、雇用保険加入が半年未満の仕事ばかりで続くと、いつになっても受給資格というのが得られないのでしょうか?無知ですいません、周りにこのことに詳しい人がいないもので…
契約期間が有り、契約満期で雇用が終了した場合、一年間に、合わせて六ヶ月の雇用期間が合った場合、失業保険の給付対象となります。

(ただし、相手側が雇用保金に加入していて、期間ごとの離職表などが必要です。給料明細に雇用保険が差し引かれた欄が有りますか?)

詳しくは、雇用受給者証や離職表など持って、ハローワークでお訪ねすると親切に教えてくれますよ。
失業保険について教えて下さい。

基本給15万?交通費5000円
勤務年数2年
年齢39歳

自己都合退社

これで失業保険金額わかりますか?

よろしくお願いします。
その条件での給付日数は90日です。

失業手当の給付については、雇用保険に加入していた期間の月収平均から算出します。

月収15万だと基本手当が1日4000円くらいです。

残業が多くしていたなら、残業代も含むので、基本手当がアップします。

基本手当は雇用保険加入期間の月収のおおよそ60~80%の範囲で支給されますが、受給期間中に何も収入がない場合、現役当時の一ヶ月の稼動日数に関係なく、平均月収を30日で割った金額の60~80%の範囲で、一ヶ月の内訳は、基本手当×30日分の受給になります。

アルバイトなどで収入があった時は、その時の受給はなく、アルバイトをした日数分は受給が減ります。
そして受給されなかった日数分は、繰り越されます。

60~80%の範囲ですが、上限があります。
平均月収50万だったから、50万の60%保証される訳ではありません。

尚、賞与が対象に入るかどうかは不明です。

また、質問者さんの場合、自己都合退職ですが、通常は会社からの離職票をハローワークに提出して、待期期間一週間を経て受給開始となりますが、自己都合退職は、待期期間終了から更に3ヶ月経過しないと受給が開始されません。

つまり3ヶ月延期されます。

ハローワークへ約4週間おきに来所して途中報告に行きます。
その期日はハローワークが指定します。
活動状況の報告です。

特に面接に行ってなくても、ハローワークのパソコンで求人検索をして職員に捺印して貰えば求職活動をしていると見做されます。
活動記録がないと、受給が止められます。
失業手当の給付金の計算基準について教えてください。
12年間勤めていましたが、一年前に病気にかかり、半年前から、休んでいましたので傷病手当てを貰っていました。
約半年間、会社からは給料は出ていません。現在は、治療も完了して就職可能な状態です。このような状況で失業保険をもらえるでしょうか?もし、貰えるのなら、失業手当の計算の元になる賃金はいつの分になるのでしょうか?今月末、退社予定です。
宜しくお願いします。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。

失業手当の日額の計算については、半年の休業期間は、賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。

病気にかかってからの半年間の出勤状況によりますが、出勤日数が少なければ、失業手当の日額は低くなってしまいます。
ちなみに午前中だけ出勤して午後から病院にいっても1日にカウントされます。
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