嫁、出産後の失業手当給付による、社会保険の扶養に関する質問です。
ご回答よろしくお願いします。
※嫁は出産を機に寿退社をして、専業主婦になりました。
嫁が出産して落ち着いてきたので、失業保険を申請しようと思います。職業安定所にいったところ日額5400円×90日間で総支給48万6000円もらえるそうです。
現在、夫の扶養に入っているのですが、この場合は扶養から外れることになりますか?
ちなみにしばらくは専業主婦なので嫁の収入はこの48万6000円のみです。
・嫁の年収が130万円以下の場合は扶養からは外れない。
・日給3600円以上なので扶養から外れる。
この2つの情報が錯綜していて、僕では判断できませんので、ご回答をよろしくお願いします。ある人は申請しなければバレないとも言っていますが…。実際のところはどうでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
※嫁は出産を機に寿退社をして、専業主婦になりました。
嫁が出産して落ち着いてきたので、失業保険を申請しようと思います。職業安定所にいったところ日額5400円×90日間で総支給48万6000円もらえるそうです。
現在、夫の扶養に入っているのですが、この場合は扶養から外れることになりますか?
ちなみにしばらくは専業主婦なので嫁の収入はこの48万6000円のみです。
・嫁の年収が130万円以下の場合は扶養からは外れない。
・日給3600円以上なので扶養から外れる。
この2つの情報が錯綜していて、僕では判断できませんので、ご回答をよろしくお願いします。ある人は申請しなければバレないとも言っていますが…。実際のところはどうでしょう?
あなたが加入しているのが全国健康保険協会なら、基本手当日額が3,611円以下の場合には被扶養者のままでOKですが、奥様の日額はこれを超えているので、NGです。
○○健康保険組合の場合には、日額が3,611円以下でも失業給付受給中はNGのところもあります。
いったん被扶養者分の健康保険証を会社をとおして返却し「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提示して、再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをします。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却します。
補足拝見:
知ってしまったからには、バレなきゃいいやと開き直れる人ならいざ知らず、不正をしていることで良心の呵責に苦しむ人もいますよね。
ひょんな事でバレると、本来 被扶養者でいられなかった期間にかかった医療費の7割を返却させられ、国民健康保険料をさかのぼって支払い、国保からは医療費の7割のさかのぼり給付はしてもらえません。
もしあなたの給与に「扶養手当」といったものがのっていて、その支給条件が社会保険の扶養であることなら、うっかりバレた場合には返却させられ、厳重注意という事にもなりかねませんね。
○○健康保険組合の場合には、日額が3,611円以下でも失業給付受給中はNGのところもあります。
いったん被扶養者分の健康保険証を会社をとおして返却し「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提示して、再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをします。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却します。
補足拝見:
知ってしまったからには、バレなきゃいいやと開き直れる人ならいざ知らず、不正をしていることで良心の呵責に苦しむ人もいますよね。
ひょんな事でバレると、本来 被扶養者でいられなかった期間にかかった医療費の7割を返却させられ、国民健康保険料をさかのぼって支払い、国保からは医療費の7割のさかのぼり給付はしてもらえません。
もしあなたの給与に「扶養手当」といったものがのっていて、その支給条件が社会保険の扶養であることなら、うっかりバレた場合には返却させられ、厳重注意という事にもなりかねませんね。
失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠・出産・育児を理由にして離職された場合、特定受給離職者に相当する要件を備えてはいるのですが、他の理由と違って、その場合は当初の手続きで受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなれず、しかも延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されず、90日以上延長しなければ給付制限期間は免除されません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
退職後の税金、失業保険について質問です。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。
①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??
どうぞ、よろしくお願いします。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。
①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??
どうぞ、よろしくお願いします。
①今年9月に退職をして、それ以降はたらいていないということでしたら、今お住まいの住所地の管轄の税務署で確定申告をしたほうがよいと思います。確定申告の時期は毎年2月15日~3月15日頃ですが、給与所得者の還付申告は少し早めに(税務署に確定申告書が配置されたらすぐでもOK)確定申告することが可能です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
失業保険について
10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。
妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)
給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。
ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。
9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。
となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。
1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。
妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?
それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?
わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。
旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。
妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)
給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。
ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。
9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。
となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。
1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。
妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?
それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?
わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。
旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
妊娠中は働く意思があっても出産が迫っている等の理由で
失業給付をもらうのは難しいと思います。
仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。
出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。
それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
失業給付をもらうのは難しいと思います。
仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。
出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。
それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
結婚退職が決まっているのですが、失業保険が貰えるのか、またどこでどのような手続きが必要になるのか教えて欲しいです。
結婚が決まり2月末で退職することとなりました。結婚の手続き等調べていたところ、雇用保険のこともいろいろと書いてあったのですが、自分の場合はどうなるのか分からず、退職まで平日の休みがなくハローワークに行くことができないのでここで質問させていただきました。
現在の職場では2年11ヶ月勤務しており、結婚後も働きたいと思っていたのですが、結婚に伴い岐阜から埼玉へ引っ越すことになったので現在の仕事は辞めパートでも良いので埼玉で仕事を探そうと思っています。
こういった場合でも失業保険をもらうことはできるのでしょうか?ちなみに入籍は3月末で考えていたのですが、手続き上退職前に入籍をしたほうが良いとかありますか?出来れば扶養に入りたいとおもっています。
仕事を辞めてから岐阜のハローワークに相談しに行こうと思っていたのですが、埼玉へ引っ越すなら埼玉で手続きすることになるのでしょうか?無知なためいろいろと質問してしまってすいませんが、出来るだけスムーズに手続きできたらと思いまして、アドバイス等ありましたら回答のほうよろしくお願いいたします。
結婚が決まり2月末で退職することとなりました。結婚の手続き等調べていたところ、雇用保険のこともいろいろと書いてあったのですが、自分の場合はどうなるのか分からず、退職まで平日の休みがなくハローワークに行くことができないのでここで質問させていただきました。
現在の職場では2年11ヶ月勤務しており、結婚後も働きたいと思っていたのですが、結婚に伴い岐阜から埼玉へ引っ越すことになったので現在の仕事は辞めパートでも良いので埼玉で仕事を探そうと思っています。
こういった場合でも失業保険をもらうことはできるのでしょうか?ちなみに入籍は3月末で考えていたのですが、手続き上退職前に入籍をしたほうが良いとかありますか?出来れば扶養に入りたいとおもっています。
仕事を辞めてから岐阜のハローワークに相談しに行こうと思っていたのですが、埼玉へ引っ越すなら埼玉で手続きすることになるのでしょうか?無知なためいろいろと質問してしまってすいませんが、出来るだけスムーズに手続きできたらと思いまして、アドバイス等ありましたら回答のほうよろしくお願いいたします。
失業保険は受給できますが、自主退職の場合、退職後3ヶ月経たないと受給できません。
しかも受給額によっては、ご主人の扶養(社会保険)に入れない場合があるので、離職票が発行されたらすぐに最寄りのハローワークに行き手続きをして下さい。その時に金額を計算してもらい、引越しする旨も伝えておけば今後の処理を教えてくれるでしょう。
フルタイムで働いていたのなら、おそらく受給中は社会保険の扶養に入れない可能性が高いので、入ったり抜いたり入ったりするのが面倒なら、受給が終わるまで、国保に加入という事になります。
しかも受給額によっては、ご主人の扶養(社会保険)に入れない場合があるので、離職票が発行されたらすぐに最寄りのハローワークに行き手続きをして下さい。その時に金額を計算してもらい、引越しする旨も伝えておけば今後の処理を教えてくれるでしょう。
フルタイムで働いていたのなら、おそらく受給中は社会保険の扶養に入れない可能性が高いので、入ったり抜いたり入ったりするのが面倒なら、受給が終わるまで、国保に加入という事になります。
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